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法律で規定されている離婚可能な事由
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結婚生活を継続しがたい重大な事由とは?
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これについては一言で言い表せないほど様々なケースが存在します。分かりやすく言うと、
そのままの状況が続けば通常の婚姻生活が破綻してしまうであろう事柄
の事です。一般的に多い事例としては、親族との不和・過度の宗教活動・継続的な暴力(一過性のものは含まれません)・極めてひどい浪費癖、、などが挙げられます。
尚、ご相談の多い「親族との不和」ですが、単に不和があるだけではなく、今後の改善努力が期待できるかという点も判断材料になってきます。
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それ以外の離婚原因
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上記以外の理由では離婚はできないの?
結論から言うと「そんなことはありません」
仮に、「性格が合わないから離婚したい」という事であっても(法律上は離婚請求が不可能なのですが)当事者間で離婚の合意ができていれば、どんな理由であっても離婚をする事はできるのです。
離婚の理由に関しては、当事者の合意があれば法律上の規定は関係ない訳ですね。
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具体的な離婚の進め方
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では、実際どのように相手と話し合っていき、どう手続きをしていけばよいのでしょう。
この点、進め方によって良い方にも悪い方にも転んでしまいますから注意して協議を進めていく必要がありますよ。
特に話の進め方はとても重要になってきます。
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