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法律で規定されている離婚可能な事由

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法律上離婚できる理由は何でしょう?



法律上、離婚請求が認められている理由(原因)は以下の通りです。
(ただし、離婚協議・調停離婚の場合、当事者が合意していれば離婚理由は問われません)


浮気があった場合
肉体関係がある場合に限定され、単純に2人でデートする等の行動自体は含まれません。。

悪意の遺棄があった場合
夫婦の同居義務や相互扶助義務を怠った場合に該当します。

3年以上生死不明の場合
遭難・旅客機事故・船舶事故等、生きているかどうか分からない場合に該当します。所在不明のように、単に行方が分からないだけであり、生存が分かっている場合には該当しません。

回復の見込みが無い精神病を患っている場合
医師の鑑定や、病気を患っている期間・看病の頻度等の事情を踏まえ個別的に判断します。

結婚生活を継続しがたい重大な事柄がある場合
上記4つの理由以外でも、その原因によって「これ以上結婚生活を続けていく事ができない」事態に陥っている場合は離婚請求が認められる場合があります。これについては後述します。


では、上記の理由が無い場合には離婚を求める事はできないのでしょうか?


結婚生活を継続しがたい重大な事由とは?


これについては一言で言い表せないほど様々なケースが存在します。分かりやすく言うと、

 
そのままの状況が続けば通常の婚姻生活が破綻してしまうであろう事柄

の事です。一般的に多い事例としては、親族との不和・過度の宗教活動・継続的な暴力(一過性のものは含まれません)・極めてひどい浪費癖、、などが挙げられます。

尚、ご相談の多い「親族との不和」ですが、単に不和があるだけではなく、今後の改善努力が期待できるかという点も判断材料になってきます。


それ以外の離婚原因


上記以外の理由では離婚はできないの?

結論から言うと「そんなことはありません」
仮に、「性格が合わないから離婚したい」という事であっても(法律上は離婚請求が不可能なのですが)当事者間で離婚の合意ができていれば、どんな理由であっても離婚をする事はできるのです。

離婚の理由に関しては、当事者の合意があれば法律上の規定は関係ない訳ですね。


具体的な離婚の進め方


では、実際どのように相手と話し合っていき、どう手続きをしていけばよいのでしょう。
この点、進め方によって良い方にも悪い方にも転んでしまいますから注意して協議を進めていく必要がありますよ。

特に話の進め方はとても重要になってきます。



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