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不倫の場合の慰謝料請求

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慰謝料の支払い義務は免れ得ない?


残念ながら、不倫をしてしまった場合、原則的には不倫相手の配偶者に対して、慰謝料の支払い義務を負うことになります。

しかし、支払い義務自体が否定できない場合であっても、慰謝料として請求された額が妥当かどうか、分割での支払いが可能かどうか(慰謝料額によっては)等の判断をし、相手方と真摯に話し合っていく事は、問題を早期に解決する上でも、とても重要になってきます。


不倫相手に慰謝料を請求したい


不倫による慰謝料を請求する場合、ほとんどの方は「不倫相手に請求したい」とおっしゃられます。勿論、それは可能ですが、そもそも不倫とは、不倫相手一人だけの責任ではないので、あなたの配偶者も不倫相手と同様の法的責任を負うのです。


これを法律的に共同不法行為と言います。

例えばあなたの配偶者が浮気をしたとして、あなたが不倫相手に100万円の慰謝料を請求したとします。しかし、あなたの配偶者にも責任があることなので慰謝料のうち半分の50万円を配偶者が用意したような場合、あなたはそれを拒めないんです。。
(法律上、2人が共同で支払う事が原則ですので、どうしようもないんですね)

尚、不倫による慰謝料請求は、離婚するか否かにかかわらず請求する事ができます。


慰謝料の額は?


皆さんが一番気にされているであろう慰謝料の額についてですが、確実に算出できる明確な基準というのはありません。実務的には、

  不倫に至った経緯
  不倫年数

などを基にケースバイケースで判断していかなければいけません。


慰謝料請求の時効


併せて、時効の問題についても気を配る必要があります。不倫(不法行為)による慰謝料請求の時効は、

   不倫の事実及びその相手を知った時から3年、不倫時から20年

となりますので、請求する場合は、時効を援用される前に、きちんとした手順を踏んで請求しておく必要があります。



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