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法律的な不倫の考え方

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法律的に見る不倫とは?


一般的に思われている「不倫」ってどのようなものでしょうか?まぁ、人により考え方は変わってくると思いますが、法律的な点からの不倫(不貞行為)とは、

  配偶者を持つ者が、それ以外の異性と肉体関係を伴う行為
  配偶者がいる方と、配偶者がいると認識した上で肉体関係を持った場合

となります。
ですので、2人で食事に行く・ドライブに行く、といった行動だけでは法律的な不倫には当てはまらないのです。肉体関係が無い、いわゆる「プラトニック・ラブ」も法的には不倫には含まれない訳です。


では、一般的に不倫関係とか、愛人関係と言われているこの行為を法的に詳しく見た場合、

  不法行為
  貞操義務違反

といった法律上の規定に該当したり、義務に違反したりという事になります。不法行為とは、

  故意又は過失により他人の権利を侵害する事

とあり、相手に奥さん(又は旦那さん)がいると知った上での関係で「不倫」となるわけです。
知らなかったケースは次ページで解説します。

不倫が原因での離婚


不倫によって離婚というパターンはハッキリ言って多いです。しかしその場合、一口に不倫といっても、その程度や状況によって、法律的な判断の仕方が違っきます。


離婚請求が可能な程度の不倫とは反復・継続的な不貞行為

の事を指します。一過性の不貞行為であれば許されるという事では決してないのですが、1回限りの不貞行為では「それによって夫婦関係が修復不可能なまでに破綻する」とまでは言えない場合が多く、結果、離婚請求が棄却されてしまう事が考えられるからです。

尚、仮に一過性の不貞行為であっても、それを繰り返していたような場合(つまり、色々な相手と浮気をしていた場合)は、それを立証できれば離婚請求が認めれる可能性は高いです。


不倫をやめさせたい


自分の配偶者が不倫をしている場合、離婚を考えるよりも、まず、その不倫をやめさせたいと考える人は多いかも知れません。

そういった場合の対処法としては、

  内容証明郵便で、不倫相手に対し警告文を送る

事が考えられます。しかしこの方法は、書面の内容・郵便の送り先などを慎重に検討しないと、相手から逆に名誉毀損や脅迫で訴えられてしまう可能性もある為、実際にお困りの方は必ず専門家にご相談下さい。



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