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不倫が原因での離婚
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不倫によって離婚というパターンはハッキリ言って多いです。しかしその場合、一口に不倫といっても、その程度や状況によって、法律的な判断の仕方が違っきます。
離婚請求が可能な程度の不倫とは反復・継続的な不貞行為
の事を指します。一過性の不貞行為であれば許されるという事では決してないのですが、1回限りの不貞行為では「それによって夫婦関係が修復不可能なまでに破綻する」とまでは言えない場合が多く、結果、離婚請求が棄却されてしまう事が考えられるからです。
尚、仮に一過性の不貞行為であっても、それを繰り返していたような場合(つまり、色々な相手と浮気をしていた場合)は、それを立証できれば離婚請求が認めれる可能性は高いです。
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不倫をやめさせたい
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自分の配偶者が不倫をしている場合、離婚を考えるよりも、まず、その不倫をやめさせたいと考える人は多いかも知れません。
そういった場合の対処法としては、
内容証明郵便で、不倫相手に対し警告文を送る
事が考えられます。しかしこの方法は、書面の内容・郵便の送り先などを慎重に検討しないと、相手から逆に名誉毀損や脅迫で訴えられてしまう可能性もある為、実際にお困りの方は必ず専門家にご相談下さい。
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