TOP メール相談 ABOUT 免責事項
 

協議離婚の基本
 法律上の離婚原因
 離婚協議の方法
 離婚協議書・公正証書とは?
 慰謝料請求
 財産分与の考え方
 養育費
 親権・面接交渉権
協議離婚以外の離婚
 調停離婚
 裁判離婚
離婚後の戸籍手続き
 子供の戸籍について
 子供の名字(姓)について
 母子家庭の福祉制度
離婚相談事例
 ケース別Q&A
不倫の法的考え方
 どこからが不倫か?
 慰謝料請求
 慰謝料を払わなくても良い?
不倫相談事例
 ケース別Q&A
国際離婚
 ケース別Q&A
相談・依頼
 相談・依頼・お問い合わせ
 当サイトご利用の流れ
当サイト紹介
 運営事務所紹介
 利用規約・特商法表示
 相談・依頼・お問い合わせ


不倫にまつわる例外もある

スポンサードリンク

不倫は必ず慰謝料を払うのか?


実際には不倫をしてしまっていたにもかかわらず、その自覚が無い場合もあるのではないかなと思います。分かりやすい例を挙げれば、

「単に恋人関係だと思っていた男性に、実は妻子がいて、それを自分には隠していた」

ような場合です。
こういう場合、法的にはどうなるのでしょう?

払わなくても良い場合のポイント


法的なチェックポイントとしては

  妻子がいるとは知らなかった期間の長さ
  どのような方法で独身であると偽っていたか
  妻子がいると知っていれば性的な関係に至らなかったという事情があるか

これらの事柄を判断し、男性側に責任があると認められれば、慰謝料を支払う必要は無く、場合によっては逆に、男性に対して慰謝料請求が可能です。


夫婦関係が破綻しているケース


もう1つ、実際に多いケースとしては

「妻とは別居している。今、離婚に向けて話し合っている所で、離婚が成立したら、君と再婚を・・・」

というものです。こういう場合、

  不倫相手と肉体関係を持った時、夫婦生活が破綻(合意の上での別居等)していたか否か

という点が重要なポイントになってきます。
と言うのは、夫婦生活が実質的に破綻していれば、形式的に夫婦生活が続いていても(離婚届を出していなくても)不法行為は成立せず、法的に慰謝料を請求する事ができないからです。

では、いつ「夫婦生活が実質的に破綻したか」という判断基準ですが、一番分かりやすいのが別居しているか否かという事なんです。(勿論、これを基準として個々のケースに当てはめていくんですが)



Copyright (C) 2006 離婚・不倫問題解決ネット All Rights Reserved.
当サイトのすべての内容は著作権法及び国際条約により保護されています。記載内容の無断転載・転用は禁止されています。

PRタンス株の電子化の解説サイト