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もう1つ、実際に多いケースとしては
「妻とは別居している。今、離婚に向けて話し合っている所で、離婚が成立したら、君と再婚を・・・」
というものです。こういう場合、
不倫相手と肉体関係を持った時、夫婦生活が破綻(合意の上での別居等)していたか否か
という点が重要なポイントになってきます。
と言うのは、夫婦生活が実質的に破綻していれば、形式的に夫婦生活が続いていても(離婚届を出していなくても)不法行為は成立せず、法的に慰謝料を請求する事ができないからです。
では、いつ「夫婦生活が実質的に破綻したか」という判断基準ですが、一番分かりやすいのが別居しているか否かという事なんです。(勿論、これを基準として個々のケースに当てはめていくんですが)
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