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自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る際、結婚前の姓か、結婚時の姓を選択する事ができます。
仮に結婚時の姓を選択する場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す事により結婚時の姓を名乗る事ができます。
そうした手続きを経れば、自分を筆頭とした戸籍自体は作れます。では、その戸籍に子供が自動的に入れるのでしょうか?
旧姓に戻った場合
この場合は、結婚前の(いわゆる、実家の)籍に戻る事になりますので、このままの状態では子供を自分と同じ籍に入れることはできません。ですので、子供と同じ籍にしたいのなら、新戸籍を作る必要があります。(その際、旧姓での作成は可能です)
結婚時の姓を名乗る場合
この場合は、結婚時の姓にて新戸籍を作る必要があります。
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