TOP メール相談 ABOUT 免責事項
 

協議離婚の基本
 法律上の離婚原因
 離婚協議の方法
 離婚協議書・公正証書とは?
 慰謝料請求
 財産分与の考え方
 養育費
 親権・面接交渉権
協議離婚以外の離婚
 調停離婚
 裁判離婚
離婚後の戸籍手続き
 子供の戸籍について
 子供の名字(姓)について
 母子家庭の福祉制度
離婚相談事例
 ケース別Q&A
不倫の法的考え方
 どこからが不倫か?
 慰謝料請求
 慰謝料を払わなくても良い?
不倫相談事例
 ケース別Q&A
国際離婚
 ケース別Q&A
相談・依頼
 相談・依頼・お問い合わせ
 当サイトご利用の流れ
当サイト紹介
 運営事務所紹介
 利用規約・特商法表示
 相談・依頼・お問い合わせ


要注意!戸籍の知識

スポンサードリンク

子供の親権を持っていても・・・


日本の結婚は、男性の籍に女性が入るケースが一般的です。その状態で子供が生まれれば、当然その子供も男性の籍に入るのですが、その状態で両親が離婚した場合、仮に子供の親権を母親が持っていても子供とは別々の籍になります。(原則的には、母親は実家の籍に戻る事になります)

よって、離婚後子供を引き取った際など、戸籍を同じくしたい場合には、結婚時の戸籍から抜けた側が「自分を筆頭者とした戸籍」を作る必要があるんです。


母親の籍と姓


自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る際、結婚前の姓か、結婚時の姓を選択する事ができます。

仮に結婚時の姓を選択する場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す事により結婚時の姓を名乗る事ができます。

そうした手続きを経れば、自分を筆頭とした戸籍自体は作れます。では、その戸籍に子供が自動的に入れるのでしょうか?


旧姓に戻った場合
この場合は、結婚前の(いわゆる、実家の)籍に戻る事になりますので、このままの状態では子供を自分と同じ籍に入れることはできません。ですので、子供と同じ籍にしたいのなら、新戸籍を作る必要があります。(その際、旧姓での作成は可能です)

結婚時の姓を名乗る場合
この場合は、結婚時の姓にて新戸籍を作る必要があります。


子供を同じ籍に入れるには?


しかし、上記2通りの方法で戸籍を作っても、それだけでは子供はあなたの戸籍には入れません。同じ戸籍に入る為には、あなたの姓と子供の姓を同じにしなければいけないのです。


では、子供の姓を変える場合はどうすればいいのでしょうか?



Copyright (C) 2006 離婚・不倫問題解決ネット All Rights Reserved.
当サイトのすべての内容は著作権法及び国際条約により保護されています。記載内容の無断転載・転用は禁止されています。

PRビジネスマナーネット