TOP メール相談 ABOUT 免責事項
 

協議離婚の基本
 法律上の離婚原因
 離婚協議の方法
 離婚協議書・公正証書とは?
 慰謝料請求
 財産分与の考え方
 養育費
 親権・面接交渉権
協議離婚以外の離婚
 調停離婚
 裁判離婚
離婚後の戸籍手続き
 子供の戸籍について
 子供の名字(姓)について
 母子家庭の福祉制度
離婚相談事例
 ケース別Q&A
不倫の法的考え方
 どこからが不倫か?
 慰謝料請求
 慰謝料を払わなくても良い?
不倫相談事例
 ケース別Q&A
国際離婚
 ケース別Q&A
相談・依頼
 相談・依頼・お問い合わせ
 当サイトご利用の流れ
当サイト紹介
 運営事務所紹介
 利用規約・特商法表示
 相談・依頼・お問い合わせ


自動的には子供の氏は変更されない

スポンサードリンク

法律的に子の氏(名字)を変えるには?


別ページで説明したとおり、子供と自分を同一の戸籍に入れるには、子の名字を自分と同一のものにしなければいけません。


親が結婚前の戸籍(実家の籍)に戻った場合

この場合、残念ながら、子供を同一の戸籍に入れる事はできません。自分と同じ戸籍に入れたい場合は、自分を筆頭とする新しい戸籍を作る必要があります。


新しい戸籍を作り、結婚前の姓を名乗った場合

この場合、子供をあなたの姓に合わせる必要があります。
例えば、結婚時にあなたが「小澤」から「戸山」に氏が変わった場合、離婚後、小澤姓に戻っても、子供の氏は「戸山」のままです。ですので、「戸山」から「小澤」に変更する為の手続きが必要になってくるのです。

尚、子供が15歳以上の場合はどちらの姓にするかは子供が判断する事になります。


子の氏の変更手続き


その為には、

  家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする。
     ↓
  即日〜1週間程度で「許可審判書」が発行される。
     ↓
  許可審判書と「入籍届」を役所に提出する。

という流れで手続きをしなければいけません。この一連の手続きを経て、やっとあなたと子供が同一の戸籍に入れるのです。


氏の手続き・注意!


では、こんな場合はどうでしょう?

例えば、結婚時に「小澤」という姓を名乗っており、離婚後、「小澤」姓による新戸籍を作ったとします。この場合、子供も同じ「小澤」姓だから自動的に同じ戸籍に入れられるでしょうか?

実は、「そのままでは入れない」のです。。

同じ「小澤」という姓であっても戸籍上は別々の「小澤」である為、やはり家庭裁判所に対し、「子の氏の変更許可申し立て」をする必要があります。






Copyright (C) 2006 離婚・不倫問題解決ネット All Rights Reserved.
当サイトのすべての内容は著作権法及び国際条約により保護されています。記載内容の無断転載・転用は禁止されています。