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別ページで説明したとおり、子供と自分を同一の戸籍に入れるには、子の名字を自分と同一のものにしなければいけません。
親が結婚前の戸籍(実家の籍)に戻った場合
この場合、残念ながら、子供を同一の戸籍に入れる事はできません。自分と同じ戸籍に入れたい場合は、自分を筆頭とする新しい戸籍を作る必要があります。
新しい戸籍を作り、結婚前の姓を名乗った場合
この場合、子供をあなたの姓に合わせる必要があります。
例えば、結婚時にあなたが「小澤」から「戸山」に氏が変わった場合、離婚後、小澤姓に戻っても、子供の氏は「戸山」のままです。ですので、「戸山」から「小澤」に変更する為の手続きが必要になってくるのです。
尚、子供が15歳以上の場合はどちらの姓にするかは子供が判断する事になります。
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