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離婚の際の協議書と公正証書

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離婚の条件を明記する離婚協議書と公正証書


「離婚協議書」と堅苦しい名前が付いていますが、要は、離婚の際の諸々の条件を記した書類です。念書と言えば分かり易いですかね・・。

具体的には、それぞれの条件を1つ1つ箇条書きにして(第1条・・・・、第2条・・・・、という具合に)文書の最後に当事者がそれぞれ住所を記載し、署名・押印します。

ただ、これだけでは離婚後に多く問題になってくる

  分割払いの為、支払いが滞りがちになる。
  連絡自体が取れなくなってしまう。

などの問題は解決しません。この点をクリアにする為に「協議書を公正証書にする」のです。。


公正証書の重要性〜親権及び離婚給付契約公正証書


協議内容を公正証書にする最大の利点は

 ・養育費の支払いが滞った時に裁判無しで相手の財産を差し押さえる事ができる。
 ・強制執行ができる為、不払いの抑止効果が期待できる。

ということです。通常、差し押さえをしようとした場合、


 1.支払請求訴訟
 ↓
 2.勝訴の判決文
 ↓
 3.強制執行の手続き


と時間のかかる複雑な手続きを踏む必要があるのですが、協議内容を公正証書にしておけば1.〜2.の手続きを踏む必要がなくなるのです。

強制執行をしようとする場合、作成の段階で「強制執行認諾条項」を付けておく必要があります。


公正証書の作成手続き


公正証書を作成するためには公証人役場での手続きが必要ですが、その前の段階で離婚及びその条件について合意している必要があります。(ですから、事前に離婚協議書を作成しておくことがとても重要なんです)

公正証書を作成するためには、上記の合意ができた後、離婚の条件を記載した書面(離婚協議書)を持参の上、公証役場にて手続きをします。

尚、離婚条件等を記載した書面ですが、その条件を口述する場合でも受付け自体はしてくれます。しかし、主張漏れや、口述ミス等の危険性が高い為、事前に協議書を交わしておく事をお勧めします。


では、具体的に、離婚の際の慰謝料財産分与養育費親権などについて個別的に見ていきましょう。



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