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離婚問題ケーススタディ〜親権編

離婚相談事例


子供が3人います。離婚の際、3人のうち1人だけ親権をとる事はできますか?

状況により可能ですが・・・。



原則論で言えば、一方の親が子供全員の親権者になります。特に子供が幼い場合はそうなります。親権を分けてとれる場合は、

  子供の年齢がある程度達している
  親権を分けることにつき、やむを得ない事情がある場合

などに限られると考えておいた方が良いでしょう。子供が両方の親に別々に引き取られ離れて暮らす事は、その子供の養育上・福祉上の観点から、決して好ましい生活環境とは言えないからです。


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