離婚問題ケーススタディ〜親権編
離婚相談事例
子供が3人います。離婚の際、3人のうち1人だけ親権をとる事はできますか?
状況により可能ですが・・・。
原則論で言えば、一方の親が子供全員の親権者になります。特に子供が幼い場合はそうなります。親権を分けてとれる場合は、 子供の年齢がある程度達している 親権を分けることにつき、やむを得ない事情がある場合 などに限られると考えておいた方が良いでしょう。子供が両方の親に別々に引き取られ離れて暮らす事は、その子供の養育上・福祉上の観点から、決して好ましい生活環境とは言えないからです。