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財産分与に関する法的考え方

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離婚の際の財産分与とは?


財産分与とは、夫婦が共同で築き上げた財産を離婚時に夫婦生活の清算的・扶養的な意味合いで分与する制度です。ですので、結婚後に夫婦が共同で築いた財産であれば分与の対象になります。

財産分与の対象財産
 ・結婚後に夫婦が共同で築き上げた共有財産


では、共有財産とは、具体的にどの様なものを指すのでしょうか?
  不動産
  預貯金
  株、会員券
  すでに支給された場合の退職金等

などが該当します。
しつこいようですが、「結婚後に取得・形成した財産」が対象です。。


又、財産分与の割合ですが、共有財産を形成するにあたって、個々の貢献度を基に算定していく。としか言えません。。。実務的には、この原則論を個別的ケースに当てはめて処理していくのです。


共有財産とは?〜マイナスな点と時効


財産はプラスのものに限られません。借金等のマイナスの部分もあります。代表的なものが住宅ローンなのですが、当然、そういった部分も財産分与の対象になりますから、財産分与を考える際には混乱しないよう、共有財産の目録を作成しておく事も重要です。

又、財産分与の請求権も時効にかかりますよ。

離婚が成立してから2年

財産分与は余裕を持って請求する必要がありますね。


気をつけなければいけない


当サイトにたまに寄せられるご相談の中に、

「資産家と結婚したが、相手の頻繁な浮気により離婚を考えています。財産はどの位貰えるでしょうか?」

というものがあります。
このようなケースは安易な判断はできません。既述の通り、結婚後の共有財産でなければ財産分与の対象にならないのですから、結婚前から相手が有していた財産は分与の対象にはならないからです。

ケースによっては、財産分与と同様に財産の一部をもらえる場合もありますが、この手のケースは慎重に対処していく必要があります。



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