不倫問題ケーススタディ〜慰謝料請求編
不倫相談事例
夫が不倫をしました。でも、離婚をするつもりはありません。この場合でも、不倫相手だけに慰謝料を請求する事はできますか?
離婚をしない場合でも慰謝料請求は可能です。
不倫は、法律上の不法行為ですので、当然、不倫相手に慰謝料請求は可能です。その際、あなたが配偶者と離婚するか否かは問われません。 しかし、不倫は、不倫相手一人の責任ではなく、あなたの配偶者も同様の責任を負います。ですので、あなたが不倫相手に慰謝料を請求した場合、その慰謝料相当額をあなたの配偶者が不倫相手に渡す場合も現実的によくあります。 尚、不倫の際の慰謝料請求の時効は、あなたが不倫のあった事実とその相手を知った時から3年です。