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養育費の取決めと、そのコツ

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8割が不払い〜不安要素の多い養育費


離婚時に取決めていた養育費がきちんと支払われない・・・。このような相談は大変多いです。実際に口約束程度で取決めている場合にその傾向が強いですね。

裁判所の統計では、離婚後に養育費が不払いや、支払い遅滞になってしまうケースは、約8割にも上るようです。

このように不払いが心配の養育費ですが、法的な意味合いや、存在は非常に重要なものです。


子供を養うお金と、その額


養育費は子供の健全な養育の為に必要なお金ですから、必ず男性側が支払わなければいけないものではありませんし、又、親権をもっていないからといって、養育費を支払わなくて良いわけでもないのです。

では、毎月の養育費の額の決め方や、相場、いつ頃まで支払うのかといった事はどうなっているのでしょう?

平均的な養育費の額としては、3万〜6万/1ヶ月

です。でも勿論、それぞれの事情や収入が違うわけですから、状況によってはこれよりも多い額を取決める事も可能ですよ。

又、支払いの期間についても、子供が20歳になるまで・大学を卒業するまで等、それぞれの状況により取決める事が可能です。要は額・支払い期間については、ケースバイケースであり、ある程度自由になる部分が大きいんです。

でも、一番の問題・関心は「毎月きちんと支払ってくれるのかな?」という部分だと思います。


平均的な額・養育費の取り決めはどう扱えば良いか?


やっとの思いで、養育費の額・支払い方法・支払い時期を取決めても、それがきちんと守られないようでは全く意味が無いわけです。。そして、その悲劇がかなりの割合にのぼる事は既に説明したとおりです・・。

そうした事態を防ぐ為に、毎月の養育費に関する取決めを協議書にし、公正証書にしておく事が肝心なんですね。

その際には毎月の養育費額だけではなく、支払いを遅滞した場合の利息、給与等を差し押さえる条項を必ず記載しておく必要があります。


何故、公正証書にする必要があるのか?そのメリットについて

養育費についてのケース別Q&Aはこちら


養育費の額を変えたいな・・・


実は、1度取決めた養育費の額を、後になって変更する事も可能です。しかし、完全に自由になるわけではなく、一定の条件に当てはまっている事が必要なんです。その条件とは、

 病気や事故など、本人の意思とは関係無く発生した、やむを得ない事情がある事

です。このような場合、まずは当事者間の話合いに決めますが、それで決まらない場合は家庭裁判所での審判になります。


尚、養育費の増減については、一般に思われている以上に良く起こりますので、その点についても離婚協議書・公正証書にて取決めておく必要がありますよ。



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