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調停離婚についての知識

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離婚調停は思ったほど難しくない


当事者間での協議がまとまらず、話が進まない場合、離婚をする為には調停をする必要があります。

離婚調停とは、当事者間で上手く離婚の話が進まない場合、裁判所の調停委員を交えて離婚の話合いをする事です。でも、調停離婚と言っても話合いの延長上ですので、それ程心配する必要はありませんし、調停は

  離婚協議の場合と同様、離婚の理由は問われない
  申立ての費用がそれ程かからない

等のメリットがあります。しかし、離婚の意思・条件等、両者の意見の食い違いが大きい場合には、調停が不成立になる場合もあります。

調停の申立てと流れ


調停を申立てようとする場合、


 ・夫婦関係調停申立書と言う書面を家庭裁判所に提出
  ↓
 ・裁判所から調停期日呼出状が届く
  ↓
 ・調停が開かれる(通常6回前後)


という流れになります。調停がまとまれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

尚、調停の際は当事者が別々に調停室という部屋に呼ばれる為、相手に気兼ねなく発言ができますよ。


調停が成立したら


調停調書に離婚の記載がなされた段階で離婚自体は成立しますが、離婚届の提出・戸籍の変更の手続きは必要です。

これらは、調停を申立てた側が調停成立後10日以内に届出人の所在地・夫婦の本籍地の役所にて手続きをします。この届出期間を過ぎると3万円の科料(罰金の様なものです)に処せられますので注意が必要です。

では、
話合いが上手くいかず、調停が不成立になった場合はどうすれば良いのでしょう?




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