裁判離婚
離婚調停が不成立になったのであれば、裁判による離婚方法しかありません。ここまで来ると、その手続きの為に裁判手続きの代理人として弁護士に依頼するのが一般的です。(当サイトもそれをお勧めします) なぜならば、協議→調停、という流れで合意に至らなかったわけですから、自分の主張の立証方法等、裁判独特のテクニックが必要だからです。 又、裁判の期間についても、1年以上かかるケースも珍しくなく、訴訟期日の都度、自分で手続きを行うのは現実問題としてかなりの負担になります。
裁判提起の注意点
協議離婚・調停離婚の際は、当事者が合意すれば離婚原因は問われなかったのですが、離婚訴訟を提起しようとする場合には、民法で定める「離婚事由」に該当していなければいけません。
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